著作権に関する登録・相談

目次

著作権に関する登録・サポートのご案内

「自分が作った作品の権利を、しっかり守りたい」 クリエイターのみなさまのそんな思いを、法的なお手続きでサポートいたします。

著作権を「登録」する3つの大きなメリット

実は、著作権は作品を作った時点で自動的に生まれるものなので、必ずしもどこかに登録しなければならないわけではありません。それでも登録をおすすめするのには、次のような3つの理由があります。

1.「私が作りました」という証明が簡単になります 「この作品は私が作ったものです」と主張したいとき、登録していれば公的な証明になるため、相手にも納得してもらいやすくなります。

2.「いつ作ったか」「いつ発表したか」をはっきり証明できます あとから「どちらが先に作ったか」でトラブルになってしまった場合でも、登録された日付が客観的な証拠として役立ちます。

3.第三者に対して、権利関係を堂々と主張できます 著作権をほかの人に譲ったり、担保にしたりする場合、登録しておくことで権利の持ち主が誰なのかが明確になります。このように「この権利は私のものです」と、当事者以外の人(第三者)に対しても堂々と主張できることを、法律用語で「第三者対抗要件」と呼びます。

著作権と著作物に関しては以下の記事もご覧ください。

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主な登録の種類と効果

ご希望の目的に合わせて、さまざまな登録の仕組みが用意されています。

1. 実名(本名)の登録 ペンネームや芸名、あるいは名前を出さずに活動している方が、ご自身の本名を著作者として登録する仕組みです。

どのような効果があるの? 登録された方が、その作品の著作者であると推定されます。その結果、著作権が守られる期間(保護期間)が「公表してから70年間」だったものから、実名で公表したときと同じ「著作者が亡くなられてから70年間」へと長くなります。

2. プログラムの著作物の「創作年月日」の登録 コンピュータープログラムの作品を作った日付を登録する仕組みです。

どのような効果があるの? 反対の証拠が出てこない限り、登録された日にそのプログラムが作られたものとして推定されます。

3. 著作権などの「移転(譲渡)」の登録 著作権をほかの人に譲ったり、質権(担保)を設定したりした際に、その権利が移ったことを登録する仕組みです。

どのような効果があるの? 権利が移動したことを登録しておくことで、あとから権利を主張してくる別の人(第三者)に対して、「自分が現在の権利者である」と堂々と主張できるようになります。

4. 出版権の設定や移転の登録 本などを出版する権利(出版権)を出版社などに設定したり、移転したりした際に登録する仕組みです。

当事務所のサポート体制

当事務所では、自身も音楽制作の経験を持つ行政書士として、創作活動を行うみなさまの権利や想いを守るお手伝いをしております。

  • 「著作権を譲り渡す契約をきちんと結びたい」
  • 「譲ってもらった著作物が自分のものであると、しっかり主張できるようにしたい」
  • 「複数人で共同制作した作品の、権利関係をはっきりさせておきたい」

このようなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお声がけください。みなさまが安心して創作活動に専念できるよう、ややこしい法的なお手続きは専門家が丁寧にお引き受けいたします。わかりやすいご説明と、きめ細やかなサポートを心がけております。

著作権や知的財産に関する契約書の作成は、契約書作成のページをご覧ください。

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報酬および手数料の目安

著作権に関する登録

登録の手続きには、当事務所への「報酬」と、国に納める「登録免許税・手数料(実費)」がかかります。登録先は文化庁となります。

業務内容報酬額手数料(登録免許税)
著作権(著作隣接権)の移転の登録33,000円1件につき 18,000 円(著作権)
1件につき 9,000 円(著作隣接権)
質権の設定44,000円債権金額の1,000 分の4
質権の移転の登録22,000円1件または1個につき3,000円
無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録22,000円1個につき 9,000 円
第一発行(または公表・創作)年月日の登録22,000円1件または1個につき3,000円
抹消した登録の回復・更正・変更の登録22,000円1件または1個につき1,000円
登録の抹消22,000円1件または1個につき1,000円
出版権の設定または移転の登録33,000円1件につき30,000円(設定)
1件につき18,000円(移転)
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付5,500円1通につき 1,600 円

プログラム著作物・ライセンスに関する登録

別途登録費用(登録手数料+登録免許税)が必要です。登録先は一般財団法人ソフトウェア情報センターとなります。

業務内容報酬額登録手数料 登録免許税
創作年月日の登録22,000円47,100円1件または1個につき3,000 円
第一発行(公表)年月日の登録 22,000円47,100 円 3,000 円
実名の登録33,000円47,100 円 1個につき9,000 円
著作権譲渡の登録33,000円47,100 円 1件につき18,000 円
質権設定の登録 44,000円47,100 円債権金額の1,000 分の4
登録事項記載書類の交付5,500円1通につき2,400円なし

【出張費について】 長浜市と米原市以外にお住まいの方で、直接お会いしてのご相談をご希望される場合は、別途出張費をいただく形となります。なお、Zoomやメールなどを使ったオンラインでのご相談やお打ち合わせについては、出張費はかかりませんのでご安心ください。

【お支払いのタイミング】 原則として、報酬額の半分と、お手続きにかかる実費(登録免許税など)の全額を、着手金として最初にお預かりさせていただいております。

ご依頼内容や作品の数などによって金額が変わる場合がございます。事前にしっかりとお見積りをお出しし、ご納得いただいてから作業をスタートいたします。お見積りの段階で料金が発生することはございませんのでご安心ください。

ご依頼にあたっての大切なお願い(注意事項)

スムーズなサポートをご提供するため、以下の点につきましてあらかじめご了承ください。

申請が受理されなかった場合について
著作権などの登録申請は、さまざまな要因によって審査が通らないこともあり、必ず受理されるとお約束できるものではございません。その場合には、お預かりした着手金をご返金いたします。
ただし、お客様のご都合で途中で申請を取りやめられた場合や、事実と異なる情報をご提示された場合など、当事務所の責任ではない理由でお手続きが完了しなかった際には、ご返金ができかねるほか、それまでにかかった作業時間に応じて追加の費用をご請求させていただくことがございます。

・トラブルの解決は弁護士の業務となります
法律の決まりにより、行政書士はすでに相手の方とトラブルになっている(紛争状態にある)問題の解決や、個別具体的な法律のご相談をお受けすることができません。今後トラブルに発展してしまいそうなケースも含めまして、そうしたお悩みについては弁護士へご相談いただきますようお願いいたします。

著作権に関する疑問や登録のご相談は、まずはお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。
創作活動を続ける皆様の権利をしっかりと守るお手伝いをさせていただきます。

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