契約とは


どうして契約書は必要なのでしょうか。
実は、法律(民法第522条)のルールでは、「これを買います」「売ります」といったお互いの合意(口約束)さえあれば、書類がなくても契約は成立します。
しかし、いざという時に「言った、言わない」のトラブルになってしまったり、お互いの認識にズレがあったりすることを防ぐためにも、お取り引きのルールをしっかりと書面に残しておく「契約書」がとても大切になります。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用: e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95
当事務所で作成できる契約書の一例
契約書には、目的に応じてさまざまな種類があります。ご依頼いただくことの多いものをいくつかご紹介します。
| 契約書の種類 | どのようなときに使うの? |
| 売買取引基本契約書 | 売り手と買い手で、繰り返し継続して取り引きをする際の、共通の基本ルールを決めておく契約です。 |
| 金銭消費貸借契約書 | お金の貸し借りをする際に、「いくら借りて、いつまでに、利息をいくらつけて返すか」を約束する契約です。 |
| 業務委託契約書(製造物供給) | 仕事を依頼する際に、製品を作って納品してもらう(完成させる責任がある)ための契約です。 |
| 業務委託契約書(準委任) | 仕事を依頼する際に、特定の業務を行ってもらう(完成の責任ではなく、善管注意義務をもって取り組む)ための契約です。 |
| 秘密保持契約書(NDA) | 取り引きや商談の中で知った秘密の情報を、ほかの人に漏らさないように約束する契約です。 |
| 販売店契約書 | メーカーなどから商品を買い取り、自分たちのお客様に販売するルールの契約です。 |
| 代理店契約書 | メーカーなどから依頼を受けて、商品やサービスの販売を「仲介」するための契約です。 |
| ライセンス契約書 | 著作権や特許などの「知的財産」を、ほかの人が使えるように許可するための契約です。 |
| ユーザー利用規約(定型約款) | たくさんの方に向けてサービスを提供する際に、事業者側があらかじめ定めておく共通のルール(規約)です。 |

当事務所に依頼するメリット
1.著作権やライセンス契約に強い 当事務所は、著作権や知的財産に関するライセンス契約書の作成・ご相談を強みとしております。実際の経験やノウハウを活かして、クリエイターのみなさまや事業者様の権利をしっかりとお守りします。
2.お話をじっくりお伺いし、実態に合わせた契約書を 一般的なひな形をそのまま使うのではなく、お客様の目的やご要望を丁寧にお伺いし、実際の現場のお取り引き内容にぴったりと沿った契約書をお作りします。
3.すべてオンラインで完結できます お打ち合わせから契約書の納品まで、ご希望に合わせてすべてオンライン(Zoomやメールなど)で進めることも可能です。遠方の方やお忙しい方でも安心してご利用いただけます。
報酬の目安
・初回のご相談:無料(60分)
・ご相談(2回目以降)や書類のチェック:1時間につき 5,500円(税込)
・契約書の作成:1件につき 33,000円(税込)から(納期は通常2週間以内となります)
【出張費について】 長浜市と米原市以外にお住まいの方で、直接お会いしてのご相談をご希望される場合は、別途出張費をいただく形となります。なお、Zoomやメールなどを使ったオンラインでのご相談やお打ち合わせについては、出張費はかかりませんのでご安心ください。
【お支払いのタイミング】 原則として、報酬額の半分と、お手続きにかかる実費(手数料など)の全額を、着手金として最初にお預かりさせていただいております。
※ご依頼内容の複雑さなどによって金額が変わる場合がございます。事前にしっかりとお見積りをお出しし、ご納得いただいてから作業をスタートいたします。お見積りの段階で料金が発生することはございませんのでご安心ください。 ※紙の契約書を作成する場合、別途「印紙税」がかかることがございます。
ご依頼にあたっての大切なお願い(注意事項)
スムーズなサポートをご提供するため、以下の点につきましてあらかじめご了承ください。
1.交渉の代行はできません 当事務所で契約書をお作りした場合でも、お相手の方との直接の交渉や、契約を結ぶための代理人になることはできません。お相手とのやり取りは、お客様ご自身で行っていただく形になります。
2.トラブルの解決は弁護士の業務となります すでにお相手とトラブルになってしまっている(紛争状態にある)場合の解決や、相手方との交渉、個別具体的な法律相談は、法律により行政書士ではお受けすることができません。そういったケースは弁護士へご相談いただく必要がございます(今後トラブルに発展しそうな場合も含まれます)。
3.絶対的な成果をお約束するものではありません 作成した契約書をお相手に提示したことで起きたトラブル等について、当事務所では責任を負いかねます。また、必ず契約が結べるなど、結果を保証するものではございません。
ご相談や書類の作成を通じて、お客様の活動を共に育てる「伴走型」のパートナーとしてサポートさせていただきます。まずは初回無料相談にて、お気軽にお悩みをお聞かせください。