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一般的に確定申告の手続きや財務諸表の作成については税理士に依頼されるケースが多いと思います。
しかし、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表等の決算書類の作成は以下に挙げられる「事実証明に関する書類」の一例として、行政書士でも対応することができます。
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
引用: 日本行政書士会連合会 行政書士の業務 https://www.gyosei.or.jp/info/service
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
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