2026年の行政書士法の改正について

目次

はじめに

「行政書士法の一部を改正する法律案」が、衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)においてそれぞれ可決し、2026年1月1日から、行政書士法の大幅な改正が施行されます。
その改正点について、以下に解説します。

行政書士の使命

【改正前】第1条(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適性を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実施に資することを目的とする。

【改正後】第1条(行政書士の使命)
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実施に資することを使命とする。

行政書士の制度、またその職務が「目的」から「使命」へ変更となりました。
弁護士、税理士、司法書士などの他の士業ではその法律の第1条に「使命」が記載されており、行政書士も今回の改正を受けて、より誠実にかつ倫理観を持って業務を遂行することが求められることになります。

行政書士の職責

【新設】第1条の2(職責)
1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展に踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るように努めなければならない。

第1条と同様に、行政書士の職務として「品位を保持し、専門家として公正かつ誠実」に行わなければならないことが明記されました。

その2では、士業法で初めて『デジタル社会の進展』という文言が明記されました。
行政手続の電子化やマイナポータルの普及など、行政サービスのデジタル化が急速に進む中で、行政「書士」という名称でありながらも、従来の紙の書面の提出からオンラインへの手続きへの移行が滞りなく行えるよう、情報通信技術(ICT)にも精通した存在であることがより一層求められることとなりました。

特定行政書士の業務範囲の拡大

【改正前】第1条の3
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に関する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

【改正後】第1条の4
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に関する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

特定行政書士が行政不服申立ての代理を行えるのは、「行政書士が作成した官公署提出書類」に関する許認可等の処分に限られていましが、改正により、申請者本人や他の専門職が作成した(行政書士が作成することができる)申請書類に基づく許認可等の処分についても、特定行政書士が行政不服申立ての代理を行えるようになりました。

業務の制限規定の趣旨の明確化

【改正前】第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

【改正後】第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。

【参考】第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士の業務は、依頼者から報酬を頂き、官公署(国や市役所などの行政機関)に申請書類を提出したり、権利義務又事実証明に関する書類(契約書や遺言書、内容証明、会社の定款など)を作成することです。
これは上の法律にあるように、行政書士(または弁護士)として登録を受けた者でなければ行うことができません。

逆に言えば「報酬を得なければ」他者からの依頼により書類の作成・提出を行うことができるという解釈により、行政書士資格を持たないコンサルタント等が補助金申請の書類の作成や提出までを行っていたケースが多く見られていたようです(特にコロナ禍での補助金申請はそれが顕著だったと言います)。

トータルで「コンサルティング料」「サポート料」といった名目で補助金申請の対応を行い、「書類の作成自体は無償で行っている(という建前)」がグレーゾーンであったところが、今回の改正により「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」、行政書士が行う業務を無資格者が行うという点が、明確に違法であると規定されました。

両罰規定の整備

【改正前】第23条の3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

【改正後】第23条の3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第21条の2、第22条の4、第23条第2項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

両罰規定とは、違反行為を行った個人(行為者)だけでなく、その個人が所属する法人や関係者にも罰則を科す仕組みです。今回の改正で、行政書士法人やその代表者等に対しても罰則が適用されるようになり、コンプライアンス体制の強化が求められます。

違反時の罰則

第21条 
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第19条第1項の規定に違反した者

第19条 
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。(後略)

まとめ

今回の改正により、行政書士はより高い倫理観と誠実さをもって職務を全うすることを使命とし、デジタル化を推進する社会とそのサポートを必要とする人たちのために、研鑽を欠かさないことが求められるようになりました。
そして、19条では実質的に補助金申請書類の作成に対する対価を得ていた行政書士資格を持たないコンサルタント等の行為を、明確に違法であると規定するものです。

当事務所では、IT業界で20年の実務経験を活かし、デジタル関連の申請・相談・サポートを得意としておりますが、今回の改正に先立って準備を進め、皆様により良いサービスを提供できるよう努めてまいります。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次