契約とは
契約は、原則として契約書を交わさずとも、お互いの同意(口頭の約束)でも成立します(以下の民法522条を参照してください)。
例えば家族や友人に「駅まで車で迎えに来てほしい」と電話を掛けて、相手が「いいよ」と同意すれば契約は成立します。
この場合、委任契約に基づき無報酬が原則ですが、こうした身近なケースであれば揉めることはあまりないと思います。
しかし、目的が高額な不動産の売買であったり、相手にプロとして仕事を依頼するなどであれば、具体的な条項を定め、記録に残しておかなければ後々にトラブルになってしまうことは容易に想像が付くでしょう。
契約書はその目的によって様々な種類に分類されますが、その一例を以下に紹介します。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用: e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95
契約書の種類(例)
契約書の種類 | 契約の概要 |
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売買取引基本契約書 | 買主・売主間で反復継続的な取引を行う場合に、共通して適用される基本的な契約条件をあらかじめ決めておく契約 |
金銭消費貸借契約書 | 貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約 |
業務委託契約書(製造物供給) | 委託者が受託者に対して、製品の製造・納品を委託する契約(請負者は仕事を完成させる義務を負う) |
業務委託契約書(準委任) | 業務委託契約の一種で、特定の業務を行うことを定めた契約(請負者は善管注意義務をもって業務を行うが、仕事の完成義務を負わない) |
秘密保持契約書 | 商談や取引で提供された秘密情報を第三者に開示しないよう、秘密情報の取り扱いについて決める契約 (NDAともいう) |
販売店契約書 | 販売代理店がメーカーから商品を買い取り、自ら顧客に販売する内容の取引を定めた契約 |
代理店契約書 | メーカー企業などから委託を受け、商品やサービスの売買の仲介を行うことを内容とする契約 |
ライセンス契約書 | 特許(ライセンス)や著作権等の知的財産の使用を第三者に許諾する契約 |
ユーザー利用規約(定型約款) | 不特定多数の者を相手方として行う取引で、事業者が作成し定型化された契約条項群であるもの |
当事務所に依頼するメリット
報酬および手数料
業務内容 | 報酬額 | 手数料(実費) |
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契約書新規作成 | 分量により変動します ご相談ください | 印紙税(書面の場合) |
既存の契約書の修正(リーガルチェック) | 分量により変動します ご相談ください | 印紙税(書面の場合) |
書類のチェックや指導(個人・法人) ※初回のご相談は無料 | 60分 5,500円 |
ご注意(ご依頼前にお読みください)
・手数料(実費)は、契約書を発行する際に課される印紙税などがあり、お客様側のご負担となります。
・長浜市および米原市以外のお客様につきまして対面でのご相談の場合、別途出張費を頂戴いたします。
(ZOOM・メール等オンラインでのご相談・打合せにつきましては出張費用は発生いたしません)
・原則として、報酬額の半額と手数料(実費)の全額を着手金として頂戴いたします。
・事前にお見積りを交付し、お客様にご了承を頂いてから着手いたします。
・行政書士は既に他方と紛争状態にある状況を解決する業務(相談)や個別具体的な法律相談を行うことができません。これから争いに発展する可能性がある場合も含めて、そのようなケースは弁護士にご相談ください。
・当事務所で契約書を作成する、しないに関わらず契約の代理・仲介行為等を行うことができません(お客様側にて相手方との契約の交渉・締結を行ってください)。
・契約書の相手方への提示によるトラブル等には当事務所は一切の責任を負いません。また、契約の締結等、成果を保証するものでもありません。