古物商許可申請

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古物営業とは

昨今ではリユース・リサイクル市場は年々大きな広がりを見せており、個人でも市場に参入することが比較的容易なほか、ごみを減らし資源を再利用することで環境の保全にも大きな役割を持つようになりました。

一方、古物(中古品)の売買を事業で行う場合や、インターネットやネットオークションで継続的に中古品を取扱う場合、古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。

古物商の許可が必要な例

  • 中古品を買取って売る(修理や部品の採取も含む)
  • 古物売買を仲介し手数料を得る(委託売買)
  • 古物を買い取ってレンタルする(レンタカーなど)
  • 国内で買った古物を国外に輸出する など

古物営業法では以下のような罰則が定められています。

・無許可営業(古物商の許可を得ずに古物営業を行った場合)
・名義貸し
・不正な手段により許可を受ける行為


これらの違反には懲役3年以下または100万円以下の罰金、またはそのどちらもが課される場合もあり、その他にも罰則が定められています。

当事務所に依頼するメリット

古物商の許可を申請するためには申請書類の作成のほか、必要な書類の収集のために市役所・郵便局・警察署等に何度も足を運ぶ必要があり、それらの窓口は平日の昼間のみ対応していることがほとんどです。
お忙しい客様に代わって当行政書士がワンストップで代行いたします。

また、警察署への申請書の提出と許可証の受取のみお客様で行って頂くことで費用を抑えることもできます。

報酬および手数料

業務内容報酬額手数料(実費)
古物商許可申請(個人)
※お客様にて警察署へ申請書提出・許可証受取
30,000円19,000円+α ※提出書類参照
古物商許可申請(個人)
※当事務にて警察署へ申請書提出・許可証受取
40,000円19,000円+α ※提出書類参照
古物商許可申請(法人)
※お客様にて警察署へ申請書提出・許可証受取
40,000円19,000円+α ※提出書類参照
古物商許可申請(法人)
※当事務にて警察署へ申請書提出・許可証受取
50,000円19,000円+α ※提出書類参照
変更届出・書換申請(個人・法人)15,000円1,500円

申請してから許可が下りるまでの期間

概ね着手から2ヶ月程度となります(状況によってはそれより時間が掛かる場合もあります)。

必要書類の中で身分証明書は申請者の本籍にある自治体に申請することになり、遠隔地である場合は郵送で申請することになりますので1週間程度かかります。
申請に必要なすべての書類を管轄の警察署に提出してから許可が下りるまで40日以上かかります。

ご注意(ご依頼前にお読みください)

手数料(実費)は、申請に必要な書類を取り寄せるための費用や、公安委員会(警察署)への申請手数料となり、当事務所が警察署へ申請書を提出する場合、報酬とは別に頂戴いたします。
長浜市および米原市以外のお客様の出張相談または当事務所が警察署へ申請書を提出・許可証の受取を行う場合につきましては別途出張費を頂戴いたします。
・原則として、報酬額の半額と手数料(実費)の全額を着手金として頂戴いたします。
(事前にお見積りを交付し、お客様にご了承を頂いてから着手いたします)
申請書類が当方の責任により不受理となった場合は着手金を返還いたします。
お客様の責任により(住所の虚偽申告等)不受理となった場合は報酬額および手数料は返還できません。

古物営業法では、6ヶ月以上の営業実態がない場合に営業許可を取り消される場合がありますので、まだ具体的な営業予定はないが取り合えず取っておこう、という考えでの申請はおすすめできません。

(許可の取消し)

第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

引用: e-Gov法令検索 古物営業法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

提出書類(長浜市の場合)

必要書類個人法人
①古物商許可申請書申請者申請者
②略歴書申請者・管理者(※1)法人登記上の役員全員(監査役も含む)・管理者(※2
③住民票の写し(※3)申請者・管理者法人登記上の役員全員(監査役も含む)・管理者
④身分証明書(※4)申請者・管理者法人登記上の役員全員(監査役も含む)・管理者
⑤誓約書申請者・管理者(※5)法人登記上の役員全員(監査役も含む)・管理者
⑥URLを使用する権限のあることを明らかにする書類等申請者申請者
⑦営業所(事務所・店舗)の使用承諾書申請者(賃貸物件の場合)申請者(賃貸物件の場合)
⑧法人登記事項証明書不要申請者
⑨法人の定款不要申請者
⑩申請手数料(19,000円)申請者申請者

※1 申請者と同一人の場合は不要管理者とは営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者のことをいう)
※2 管理者が申請法人の役員である場合、管理者用としての上記②③④の書類は省略できるが、⑤(管理者用の誓約書)は提出が必要

※3 本籍地が記載されていることが必要
※4 本籍地の自治体にて発行を依頼(遠隔地の場合は郵送で依頼)
※5 申請者と管理者が同一人でもそれぞれの誓約書の様式にて提出必要

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