R5年度 長浜市起業支援事業補助金

目次

はじめに

長浜市内で創業した中小企業・個人事業者向けに以下の内容の支援事業が実施されています。
詳細は長浜市の当該ページをご確認ください。

補助対象者

申請日から遡って3年以内に、長浜市内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始した個人または法人で、次の項目のすべてに該当する場合。

※個人の場合は、長浜市民に限る。

※事業承継とみなされるものは対象となりません。

  1. 起業するにあたり、事業計画が明確であること
  2. 起業後の事務所・店舗・工場等が長浜市内にあること(併用住宅の場合は、事務所として利用上の独立性を有しているものに限る
  3. 起業する事業が下記の「補助対象外とする業種」に該当しないこと
  4. 起業後に長浜商工会議所、長浜市商工会(団体)に加入し、加入してから1年未満であること(加入方法については各団体に問い合わせてください。加入までに時間がかかる団体もあります)
  5. 長浜市特定創業等支援計画に規定する特定創業支援事業の支援を受けたものであること
  6. 起業する事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与するものであること
  7. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
    ※組合、一般社団法人は対象外となります。
引用: R5年度 長浜市起業支援事業補助金 https://www.city.nagahama.lg.jp/0000008121.html

赤字の部分については、以下に解説します。

要件(補助対象者)の説明

上記の要件について、長浜商工会議所長浜市商工会のどちらかに加入することが必須ですので、その際に本件の補助金について尋ねると詳細を教えてもらえます。
私は長浜商工会議所に入会後、担当の方より詳細をお伺いしました。

1. 起業するにあたり、事業計画が明確であること
→ 「事業計画概要書」の提出が必要です。
市のページからダウンロード(様式第2号 事業計画概要書)できますが、私は長浜商工会議所の担当者から用紙を頂き、その際に書き方についても教えてもらいました。

2.併用住宅の場合は、事務所として利用上の独立性を有しているものに限る
 → 利用上の独立性とは、例えば事務所の専用の入口を設けていたり、家の入口からプライベートな空間(居間など)を通らずにアクセスできることが求められ、場合によっては職員の立ち合いがあるとのことです。
行政書士の場合は、既に行政書士会の支部長による同様の条件を満たしているかの事務所調査が行われた上で登録されていますので、そのことを伝えれば問題ありません。

4.起業後に長浜商工会議所、長浜市商工会(団体)に加入し、加入してから1年未満であること
 → 事業計画概要書の一番下の欄は、申請者が加入していることを確認した上で、長浜商工会議所または長浜市商工会の担当者が記入します。
長浜商工会議所の場合、窓口で加入したい旨をお伝えすると手続きをしてもらえます。
その後、加入手続き完了の連絡まで2週間~1ヶ月ほど掛かり、期日までに会費の支払いを行います。

私の場合は長浜商工会議所への入会が完了してから本申請のアドバイスを受けましたが、入会前に入会の手続きと並行してアドバイスを受けることも可能だと思います(詳しくは商工会議所の窓口でお尋ねください)。

5.長浜市特定創業等支援計画に規定する特定創業支援事業の支援を受けたものであること
 → 長浜市の産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」のページに詳細が規定されています。

本市の創業支援事業のうち、次の2事業を「特定創業支援事業」としています。

  1. 創業に必要な知識を習得できる研修およびワークショップ(創業塾)の開催
  2. 専門家による個別相談(ハンズオン支援)で、1ヶ月以上にわたり4回以上行う場合

・特定創業支援事業の実施者は、(一社)バイオビジネス創出研究会、(一社)長浜ビジネスサポート協議会、長浜商工会議所、長浜市商工会です。
・特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受ける場合は、1または2へ参加・受講等し、知識・ノウハウ等を習得することが必要です。

引用: 長浜市 特定創業支援事業 https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002157.html

1.創業に必要な知識を習得できる研修およびワークショップ(創業塾)の開催
 → 創業塾は商工会議所や市役所等で開催やスケジュールについて告知されますが、1年に1~2回しか開催されないようです。

2.専門家による個別相談(ハンズオン支援)で、1ヶ月以上にわたり4回以上行う場合
 → 1. の創業塾がスケジュールの都合で受講できない場合(私もそうでした)、代わりに専門家の指導を1ヶ月以上で4回受けると受講証明書がもらえ、補助対象者の要件が満たせます。
この専門家は、商工会議所の担当者も該当します(この補助金の概要の説明を受けた時点で1回目とカウントされます)。

申請時に必要な書類

  1. 交付申請書
  2. 事業計画概要書
  3. 8万円を超える領収書のコピー(合算可能、ちょうど8万円でなくても構いません)
  4. 事業概要が分かるパンフレット等(ホームページがある場合、その一部を印刷したものでも可)
  5. 税務署に提出した開業届の写し
  6. 特定創業支援を受講した証明書(商工会議所等が発行)

    上記の書類を持参し、市役所の窓口にて申請します(長浜市の場合、2階の商工振興課)。
    ここで厄介なのは税務署に提出した開業届の写し」です。
    書面で税務署に提出している場合は控えを取っておけば良いのですが、e-taxで届出した場合は、別途web版のe-taxから控えをダウンロードして印刷することになります。
    私もここでの操作に手間取り、色々と検索した結果なんとか印刷することができました。

    書類一式を窓口の担当者に渡すとその時点でひとまず書類チェックが行われ、問題がなければ後日、交付決定の通知書と振込先等の書類(請求書)が送付されてきます。
    送付先(お住まい)が市役所に近い場合は、再度窓口に交付決定の通知書を受け取りに行ったついでに振込先の書類を書いて渡しても構いません。
    その後、2~3週間後に最大8万円の補助金が支払われます。

支援金額

上限8万円

申請期間

なし
※予算を上回る申請があった場合は、先着順とし、先着の順序は補助金申請の順とします。

問い合わせ先

この補助金申請の詳細や申請方法についての問い合わせは、長浜市産業観光部商工振興課までお問い合わせください。
電話: 0749-65-8766
ファックス: 0749-64-0396

おわりに

商工会議所には年会費を支払う必要がありますが、この補助金が貰えれば元が取れるので、これから商工会議所をどう活用していくか、どのようなことで相談に乗ってもらえるか、創業時のよいチュートリアルになると思います。
専門家の4回の指導を受けること、また商工会議所の手続き等も踏まえると最初のアクションから入金まで2ヶ月くらいは掛かりますので、お金そのものをアテにするのはおすすめできません。

基本的には本件の内容は商工会議所の担当者が丁寧に教えてくれますが、申請のやり方にまったく見当もつかない、教えてもらってもなお計画書の書き方が分からないなどのお困りごとがありましたら、当事務所でもサポートいたしますので、お問合せフォームよりご連絡ください。

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