著作権と特許権の違い

著作権の他に「特許」や「商標」という単語についてニュースなどで見聞きした方は多いと思います。
大きな括りで言うと著作権と特許権も同じ知的財産権と言うことができますが、その違いを挙げると以下のようになります。

著作権特許権
保護の対象著作物(創作物)発明(アイデア)
保護の要件創作性新規性、進歩性、 産業上利用可能性
権利の発生要件創作:無方式主義登録:方式主義
権利の性質相対的独占権絶対的独占権(先願主義)
保護期間原則、死後70年原則、出願から20年
管轄庁文化庁(文部科学省)特許庁(経済産業省)
管轄庁への登録手続等(独占業務)行政書士弁理士

大きな違いは赤字で記述したところになります。
特許権で発明(アイデア)を保護するということは、逆に言うと著作権ではアイデア自体は保護の対象にならないことになります。

例えば料理のレシピはアイデアであるため、著作権では保護されません。

また、特許権では特許の出願を行い、登録されることによって権利が発生すること、先に登録された方が排他的な権利を持つこと(いわゆる早いもの勝ち)著作権においては著作物が生み出された瞬間から権利が発生すること(文化庁への登録制度は、著作物そのものの保護を受けるための趣旨ではありません)、相対的な権利なので「たまたま」同じ作品がそれぞれの著作者によって生み出された場合は、それぞれに著作権が発生し、権利の侵害にはならないといった違いなどがあります。

また、商標権や意匠権という概念も特許権に準ずるものとなりますが、著作権法の目的は「文化の発展」、特許法の目的は「産業の発達」に寄与することという大きな違いがあります。

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