はじめに
著作権に関連する権利の一つとして「肖像権」というものがあります。
SNSやスマートフォンの使用が日常生活の一部となった昨今では、誰もが簡単に写真を撮影したり、公開することができるようになりましたが、肖像権を侵害する・されるリスクが常にそこには潜んでいます。
肖像権という言葉や何となくの意味は知っている方が多い一方で、「具体的にどのようなことを配慮したらいいのか」という疑問を持つことも多いのではないかと思います。
この記事では肖像権について説明していきます。
肖像権とは(言葉の背景)
まず前提として「肖像権」という言葉は法律上では規定されておらず、過去の裁判の判例によって示されてきました。
法律に規定されていない故に、「こうすれば肖像権は絶対に侵害しない」と答えられる人がいないのは当然のことでもあります。
「肖像権」という言葉が初めて判例で使われたのは昭和44年の判決「京都府学連事件」と言われています。
ところで、憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。
引用元:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf 判決文 全文
そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。
この判決では、憲法13条(すべての国民が個人として幸福を追求する権利)に含まれる権利として「どのような人も、承諾もなく勝手に容貌を撮影されない自由があるというべきだ」としています。
しかし、「これを肖像権と称するかどうかは別として」という言い回しから、これがはっきりと肖像権であるという断定も避けているというニュアンスでもあります。
そして、平成17年の判決「和歌山カレー事件」において、肖像権の侵害の判断基準について以下のような判決が出ています。
人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
引用元:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388 裁判要旨 1
「社会生活上受忍すべき限度を超える」についてはこの言い回しはよく判例でも出てくるのですが、「我慢の限界を超える」というような意味合いです(近隣の騒音問題など)。
この判決では、京都府学連事件の判決に続いて「人は必要もなく自分の姿を撮影されないという法律上の権利を持っている。」とし、無断で撮影されることが違法となるかは以下の要素を総合的に判断すべきとしました。
肖像権の問題を回避するためには原則として「被写体となる人物の承諾を得ること」が一番ですが、無断で撮影したからといってただちに違法となる訳でもないということになります。
また現実的にそこにいる人すべてに承諾を得ることが不可能な場合もあります。
「これをやると肖像権の侵害だ or この場合は侵害ではない」と一つ一つ法律を作っていくことは現実的に不可能と言えるため、昨今の肖像権についての配慮は、上記の判例の内容に基づいて判断していくことになります。
お祭りの写真を撮影するとき、肖像権はどのように配慮するべきか?
例えば、地元のお祭りに出かけて、その様子やお神輿などを写真撮影するとします。
たくさんの人がお祭りに参加していて、神輿を被写体にしても周りの人たちも写ってしまいます。
この場合、肖像権の配慮はどのようにするべきでしょうか?
これを上記の①~⑥の各要素で判断すると、
などが挙げられます。
よって、この場合は周りの人が写っていても特に問題はないだろうと考えることができます。
写真の人物の顔をぼかしたりモザイクを掛ける人もありますが、配慮としてはもちろん良いものの、今回のケースにあたっては必ずそうしなければならない訳ではないと言えます。
注意すべき点は、あくまで「お祭りの様子」や「神輿」を被写体にした時に周りの人が写っていても問題ないのであって、最初からある特定の人物を許可なく被写体として撮影した場合はお祭りの場所であっても肖像権の侵害となる可能性があります。
また肖像権とは「みだりに撮影・公開されない」権利なので、「公開しないから撮影してもよい」という訳ではないのは注意が必要です。
そして主催団体等によって明確に「撮影禁止」というルールが定められている場合はそれに従うべきです。
例えば下記のNHKのサイトでは、お祭りを特集した動画が公開されています。
報道という目的もありますが、お祭りの参加者すべてに事前の許可を取っているとは考えにくいので、①~⑥の条件に照らし合わせて、周りの人たちが写っていて、かつ顔をぼかすなどの処理も問題ないと判断しているのだと思います。
これらの要素を踏まえていくと、「渋谷スクランブル交差点の歩行者の人々」より、「閑静な住宅街で犬を散歩に連れている人」を許可なく撮影したほうが一般的に肖像権の侵害性は高くなります。
また、特定の人物を被写体とした場合であっても公人(政治家や著名人など)の場合は肖像権の侵害性は低くなる一方で、未成年の一般人はより肖像権を手厚く保護するべきという考えが導かれます。
繰り返しますが、「肖像権は法律上に規定されていない」ため、各人が判断することになります。
つまり、自分では大丈夫だと思っていても、相手から「肖像権を侵害された!」と訴えを起こされることもあり、その判断基準が人によって違うところは難しい点であると言えます。
法律に規定されていないとしても、ある程度の指標(ガイドライン)はないのかと思う人もいるでしょう。
参考資料 (肖像権ガイドライン)
首相官邸ページの参考資料3に「肖像権ガイドライン ~自主的な公開判断の指針~(2021年4月デジタルアーカイブ学会)」というPDFファイルの資料が参考になると思います。
元となるガイドラインは、以下の引用元である「デジタルアーカイブ学会」という組織が定めたものになります。
デジタルアーカイブ機関が、デジタルアーカイブを整備してその利用を促進するにあたり、「権利の壁」として立ちはだかるものとして、著作権などと共に、いわゆる肖像権が挙げられます。
肖像権は、著作権のように法律上明文化された権利ではなく、裁判例で認められた権利です。(中略)
本ガイドラインは、権利者と利用者間の合意などに基づくガイドラインとは異なり、肖像権という法的問題に向き合うための考え方のモデルをデジタルアーカイブ学会が示し、デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドライン作りの参考・下敷きにして頂くことを目的としたものです。
引用元:https://hoseido.digitalarchivejapan.org/shozoken/ デジタルアーカイブ学会 肖像権ガイドラインについて
(後略)
様々な条件をポイント化し、そのポイントが0点以上ならそのまま公開しても問題がない可能性が高いとし、それ以下であれば公開範囲の限定やマスキングなど、何らかの対処が必要であるとしています。
引用元:肖像権ガイドライン ~自主的な公開判断の指針~(2021年4月デジタルアーカイブ学会)P3
引用元:肖像権ガイドライン ~自主的な公開判断の指針~(2021年4月デジタルアーカイブ学会)P4
引用元:肖像権ガイドライン ~自主的な公開判断の指針~(2021年4月デジタルアーカイブ学会)P21
このガイドラインの興味深いところは、「撮影後の経過年数」を評価の点数に加味しているところで、例えば上記の「写真例2 昭和の食卓」で言えば、シチュエーションとしてリアルタイムでこの写真を撮影・公開する場合は肖像権を侵害する可能性が高いものであっても、それが撮影後50年も経過したものであれば、肖像権を侵害する可能性も低く、歴史的な資料として価値を持つというスタンスになるということです。
このガイドラインに従えば、必ず肖像権の侵害を回避できる訳ではありませんが、このガイドライン(点数のつけ方)は随時、デジタルアーカイブ学会にて検討・更新されており、一つの判断基準として参考になるのではと思います。
肖像権以外の権利について
肖像権以外に類似(隣接する)権利について、プライバシーの権利やパブリシティ権などがあります。
これらも法律上に明文で規定されたものではなく、裁判上の判例によって認められた権利となります。
これらの権利については別途、別の記事にて解説をする予定です。