令和7年1月から始まった文化庁の新しい支援制度は、立場上どうしても弱くならざるを得ない個人クリエイターの権利を積極的に守る画期的な取り組みといえます。
令和7年1月14日より、インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等の権利行使(削除申請、侵害者特定、損害賠償請求等)に関する弁護士費用等の支援(「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」)を開始します。
本事業では、文化庁が開設する「インターネット上の海賊版による著作権侵害の相談窓口」への個人クリエイター等による相談のうち、相談担当の弁護士から、著作権侵害の蓋然性が高いと判断された事案を支援対象とします。
本事業は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の「共通目的事業」として、SARTRASの委託を受けて一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)において実施するものです。
引用元:https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94152701.html 文化庁ホームページ
弁護士費用の大部分が支援される(最大400万円)という制度は、これまで費用面で権利行使を躊躇せざるを得なかった個人クリエイターにとって、大きな追い風となるでしょう。
自己負担額が11,000円に抑えられているのも、制度の利用しやすさを考慮した設計だと感じます。
この施策からは、個人クリエイターの創作活動を重要な文化的資源として捉え、積極的に保護しようとする国の姿勢が読み取れます。
デジタルコンテンツの価値が高まる現代において、私たち専門家も、それぞれの立場でクリエイターの権利を守る役割を担っていきたいと考えています。
当事務所では、行政書士として著作権登録や権利関係の相談を承っておりますが、訴訟や交渉が必要となる場合は、この制度を活用できる弁護士との連携体制の構築に努めてまいります。
著作権や知的財産に関するご相談は、当事務所にお気軽にお寄せください。
状況に応じて、この新制度の活用も含めた最適な対応をご提案させていただきます。
なお、制度の詳細については文化庁の下記のページをご確認ください。